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7月 13th, 2011転職活動なう。140文字じゃ収まらない、求人・中途採用についての疑問&質問を紹介。
RT @質問者さん:
退職後の傷病手当、失業給付について契約社員で7年ほど働いており、雇用保険、社会保険とも全勤務期間中(健康保険組合)すべて加入しております。5年ほど前よりうつで通院しており、半年ほど前に精神障害者3級の障害者手帳を交付されています。
最近、症状が悪化したため7月以降の更新は希望せず、6月いっぱいで退職しようと思っています。現在は有給休暇を使い、少ない勤務日数で勤務しておりますが月給自体は減っていません。1.6月末で退職し、傷病手当金でしばらく休養を考えております。
2.数ヵ月後求職し、再就職しようと思っています。求職中は失業給の受給を考えています。
今流行の健康保険組合の求人情報サイトの情報ならベストマッチングを求めるなら、やっぱりこのサイトで決まり!お仕事を探すなら、無料・充実のジョブセンスLink求人でどうぞ。この場合傷病手当金は退職後でも給付されると聞いたのですが在職中に手続きした方がいいのでしょうか?求職活動開始した場合の失業給付の待機期間と受給期間はどうなるのでしょうか?・自己都合退職扱いとなり3ヶ月間待機期間が発生してしまうのでしょうか?・180日間受給期間から、傷病手当金をもらっていた期間差引されてしまうのでしょうか?例えば、半年程度傷病手当金をもらって、その後すぐに求職活動をした場合すぐに180日間まで失業給付をもらうことは可能なのでしょうか?もちろんそれ以前に就職できるようであれば就職します。
これは簡単そうだから、さくっと回答いこうか。
RT @回答者さん:
在職中は傷病手当を受給できないので退職後に手続きをしてください。退職してからでないと、離職票が発行されないためです。傷病手当であれば、3ヶ月の待機期間は発生せずに直ぐもらえるはずですよ。会社都合でなく、病気のためという退職理由となります。
求職活動したからといって、待機期間や受給日数に変化はありません。
一般的な退職をして、失業手当を受給しながら就職活動する場合は月2回以上の実績が必要なため求職活動を逆にしないといけません。傷病であれば別にしなくても良いです。治療に専念するためのものですから貴方の場合は傷病手当が対象となり180日の給付をそのまま受けることができます。受給日数が急に減ることはありません。その間に病気を治して、求職活動再開して社会復帰してください。
今日はこれでおしまいなう。